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活動内容


◆高齢者訪問理容サービス券について
 このサービスは、病気、障害など理由1人で外出することが出来ない
 高齢者の方を対象としたサービスです。

 ◎利用出来る方
  杉並区内に住所を有し介護保険の要介護1〜5の認定を受けている
  外出困難な方。

 ◎サービスの内容
  理容師のご自宅への出帳費のみが助成の対象です。
  カット利用金等施術利用金は、自己負担です。

 ◎サービスの利用のしかた
  @利用の対象となった方へは、出張費に相当する「利用券」の枚数は、
   年間最大4枚です。
  Aホームページの支部員名簿からお近くのお店を選んで直接電話で
   申し込み、実施日時を決めて自宅へ訪問させて頂きます。
  B理容が終わったら「利用券」(1回につき1枚)と「施術代金
   (カット代)」(現金)を理容師にお渡し下さい。

 ◎利用者負担金
  出張費の一部として、利用者負担金がかかります。
  負担金は、ご利用後、杉並区役所保健福祉部介護予防課から請求い
  たします。

 ◎受付窓口
  ケア24、杉並区役所保健福祉部会後予防課管理係

  問合せ先
  杉並区役所保健福祉部会後予防課管理係
  電話<直接>03(5307)0649

◆重度心身障害者訪問理容サービス券について
 1. このサービスは、理髪店に出向く事の出来ない重度心身障害者が
   在宅のまま理髪店の出張訪問による理容を受ける為の制度です

 2. この利用券で、無料出張理容サービスが受けられるのは、
   「訪問理容店名簿」に記載されている理容店に限ります。

 3. 理容を受ける時は、ご家族の方も出来るだけご協力をお願いします。

 4. ご本人の状態により、カミソリ等の使用を中止または理容の中止を
   する場合があります、その際の判断は理容師の方にお任せ下さい。

 5. 理容か終わりますたら、理容師の方にサービス券を1枚お渡し下さい。
   尚、中止の場合も同様にサービス券を1枚お渡し下さい。

 6. この利用券の使用は、受給者本人に限ります。

 7. 次の場合は、利用券をお返し下さい。
    ア 施設に入所または長期入院のとき
    イ 重度心身障害者手当を受ける資格を失ったとき。
    ウ 杉並区外に転出したとき  
    エ 65歳になったとき。
      (高齢者理容サービスの申し込みをしてください)
    オ 期限が切れたとき。
    (期限が切れた利用券は使用出来ませんので必ず返還して下さい)

  問い合わせ先

  杉並区役所保健福祉部障害者施策課障害者福祉係

           電話 03(5307) 0781   [直通]
           FAX  03 (3312)8808

◆ケア理容師講習会について
  理容組合杉並支部では、高齢者来客、訪問理容に対応するため
  ケア理容師講習を開催しお客様のご要望にお答え出来ます様
  技術、サービスの向上を図っております。

◆理容こども110番の店
  最近、こどもや女性、お年寄り等を狙った凶悪な犯罪(誘拐、痴漢、
  引ったくり、ストーカー)が後を絶ちません。普段から想像もしてい
  ない出来事であることから、実際に被害に遭ったときは気が動転し、
  警察への通報も遅れ、犯人を取り逃がしてしまうケースがよくあります。

  こうした現状を踏まえ、全国の理容組合加盟店では、各種犯罪から緊急
  時に駆け込める場所として、理容こども110番の店を実施しています。
  
  万が一被害に遭ったり、あるいは遭いそうになったときは、理容店のシ
  ンボルマークであるサインポール(赤・白・青がくるくる回っています)
  や「チョキちゃん」マークを目当てに救助を求めてください。
  
  組合加盟店では、その救助者を保護し、速やかに警察に110番通報をする
  ことにより、犯罪の未然阻止に努め、安全で安心できる地域社会の実現
  を目指しています。
  
  あなたのお近くのお子様や女性、お年寄りの方々にも是非「理容こども
  110番の店」をお知らせください。
「チョキちゃん」マーク


◆支部講習会について
  理容組合杉並支部教育部では、講習会を毎月開催し基本技術から新しい技術
  まで幅広く習得し、お客様により良い技術・サービスを提供致しております
  ので、杉並支部の加盟店を安心して御利用下さい。

◆自治指導員制度について
  理容組合杉並支部では、保健所と連携し自治指導員制度を導入し衛生、消毒
  に重点を置きお客様に安心して御利用頂けます様心掛けております。